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令和9年3月31日までの経過措置――“年度末までに実績をつくる”という考え方(第4回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、令和9年3月31日までの経過措置についてお話しします。

令和9年3月31日という期限は、医療機関にとって非常に重要です。
なぜなら、年度末だからです。

年度末は、診療報酬改定への対応だけでなく、予算、決算、人事異動、新年度体制、事業計画など、さまざまな業務が重なります。
そのため、3月31日までの経過措置を3月に確認するのでは、かなり遅いと思ってください。

令和9年3月31日までの経過措置には、初診料・外来診療料に関する逆紹介割合、急性期病院の搬送件数カウント、生活習慣病管理料の充実管理加算1に係る実績要件などが含まれています。たとえば、令和8年3月31日時点で逆紹介割合の基準を満たしていた病院については、令和9年3月31日まで当該基準を満たすものとみなされます。また、生活習慣病管理料の注4に係る届出をしている医療機関については、充実管理加算1に係る実績要件について経過措置が設けられています。(厚生労働省)

ここでのポイントは、実績は後から作れないということです。

書類であれば、期限までに整えることができる場合もあります。
規程であれば、会議で承認して作成することもできます。
Web掲載であれば、原稿を作って掲載することもできます。

でも、実績は違います。

紹介・逆紹介の実績。
救急搬送の実績。
生活習慣病管理料に関する実績。
こうしたものは、日々の診療や地域連携の積み上げです。

年度末になってから「足りませんでした」と気づいても、すぐには改善できません。

たとえば、逆紹介割合に関する基準であれば、地域の診療所との連携、紹介元・逆紹介先の整理、患者説明、診療情報提供書の運用など、医療機関全体の動きが関係します。

これは医事課だけの話ではありません。

外来部門、地域連携室、医師、看護師、事務部門が同じ方向を向いていなければ、数字は変わりません。

生活習慣病管理料についても同じです。
算定しているかどうかだけでなく、患者説明、療養計画書、継続管理、実績の把握など、運用全体を確認する必要があります。

3月31日までの経過措置では、私は医療機関に対して、毎月確認する数字を決めることをおすすめしています。

たとえば、次のような形です。

紹介件数。
逆紹介件数。
救急搬送件数。
生活習慣病管理料の算定件数。
加算に関係する実績件数。
要件を満たさない理由の件数。

こうした数字を、毎月の経営会議や病院運営会議で確認するのです。

そして、数字を見るだけではなく、
「なぜ増えたのか」
「なぜ減ったのか」
「どの診療科で課題があるのか」
「現場の運用に無理はないか」
まで確認してください。

経過措置の管理で大事なのは、点数表を読むことだけではありません。
点数表を読んだうえで、院内の運用に落とし込むことです。

令和9年3月31日までの経過措置は、まさにそこが問われます。

3月末までに実績をつくる。
3月末までに判断できる状態にしておく。
3月末までに必要な届出対応を整理しておく。

このためには、少なくとも年明けからではなく、令和8年の秋から動き出す必要があります。

経過措置は、期限が近づいてから読むものではありません。
期限までの行動計画を作るために読むものです。

年度末に慌てないために、今のうちから月次管理を始めてください。

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