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在支診・在支病の要件見直し――24時間対応は「名目」ではなく「実態」が問われる(第3回/全6回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院、いわゆる在支診・在支病の見直しについてお話しします。

在宅医療では、24時間対応がとても大事です。

ただ、現場ではよくこういう話を聞きます。

「一応、24時間対応ということにはなっている」
「電話はつながるけれど、誰が往診に行くかはその時次第」
「外部のコールセンターを使っているが、患者さんへの説明が十分ではない」

今回の改定では、このあたりがかなり明確に整理されています。

まず、往診時医療情報連携加算の見直しがあります。これは、地域で24時間の在宅医療提供体制を面として支えるための評価です。改定後は、支援側の在支診・在支病が、平時に訪問診療を行っている医療機関を支える場合の算定対象が整理され、被支援側が機能強化型以外の在支診・在支病である場合なども含めて、地域で支える組み合わせが見直されています。

次に、連携型機能強化型在支診の見直しです。

これまでは、連携体制の中で24時間往診体制を確保していればよいという理解になりがちでした。しかし、今回の見直しでは、平時から訪問診療等を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ以外の施設で評価を分ける方向が示されました。

ここはとても大事です。

単に「連携しています」という書類上の話ではなく、
普段から患者さんを知っている医師が、時間外にも関与できる体制があるか
が見られるということです。

また、第三者、たとえば株式会社などによるコールセンターを使って24時間連絡体制を確保する場合についても、要件が明確化されています。

患者さんや家族に提供する連絡先をコールセンター等が担う場合は、そのことをあらかじめ説明したうえで、医療機関側がコールセンターからの連絡を24時間受ける体制を確保している必要があります。

これは、「コールセンターに任せたから大丈夫」という話ではありません。

最終的に、医療機関が責任を持って受ける体制になっているか。
患者さんやご家族に、その仕組みがきちんと説明されているか。
曜日や時間帯によって担当者が変わる場合、その連絡先や担当者が文書で明示されているか。

ここが実務上の確認ポイントになります。

さらに、在支診・在支病の要件には、業務継続計画、いわゆるBCPの策定と定期的な見直しも追加されています。災害時にも在宅患者さんへの医療提供を継続すること、非常時の体制で早期の業務再開を図ること、患者さんと職員の安全を確保することなどを目的とした計画を策定し、必要に応じて見直すことが求められています。

在宅患者さんは、災害時に特に支援が必要です。

酸素、人工呼吸器、経管栄養、褥瘡処置、薬剤管理など、止められない医療がたくさんあります。

だからこそ、今回の改定では、24時間対応とBCPがセットで問われているのだと思います。

院長先生、事務長さんに確認していただきたいのは、次の3点です。

まず、夜間・休日の電話が誰につながるのか。
次に、往診が必要になったときに誰が行くのか。
最後に、災害時に在宅患者さんをどう支えるのか。

この3つを、職員だけでなく、患者さんやご家族にも説明できる状態にしておくことが重要です。

今回の改定は、24時間対応を「名目」から「実態」へ変えていく改定です。

在支診・在支病を届け出ている医療機関は、施設基準の文言だけでなく、実際の運用まで見直しておきましょう。

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