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村上佳子コラム「賃金・物価上昇に備える支援事業の概要 」

こんにちわ、村上佳子です。
新年早々、医療機関の皆様にとって重要な事務連絡が出ましたので、お知らせいたします。 厚生労働省から1月26日付で「令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」の実施要綱が発出されました。
近年の賃金・物価上昇を踏まえ、医療機関等の従事者の処遇改善と経営の安定化を図ることを目的とした支援事業です。

支援事業の概要
今回の支援は、大きく2つに分かれています。
1. 病院への支援
①賃上げ支援 病床数に応じた給付金が支給されます。職員の賃金改善に使うことが求められています。 対象となるのは、令和8年2月1日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ている病院です。
②物価支援 同じく病床数をベースに、診療に必要な経費への支援として給付金が支給されます。 救急医療や手術、分娩などの機能に応じた加算もあります。
病院は①と②の両方を受け取ることができます。

実施時期と方法
■原則
令和7年12月から令和8年5月まで、職員のベースアップ(基本給や手当の引き上げ)を実施し、令和8年6月以降もその水準を維持または拡大します。
■例外的な対応
給与規程の変更に時間がかかる場合は、一時金や特別手当での対応も可能です。ただし、令和8年6月からは正式なベースアップが必要になります。
■対象となる職員
開設者と労働契約を結んでいる職員が対象です(非常勤も含む)。 ただし、病院長や管理者、理事長、個人事業主は対象外です。
■配分の考え方
特定の職員だけに偏った配分は避けることとされています。 一方で、職種ごとに傾斜をつけることは認められています。たとえば、賃金水準が低い職種に重点的に配分するといった工夫は可能です。

注意すべきポイント
■報告と確認
令和8年8月1日までに「賃金改善報告書」を提出し、給付金がきちんと賃金改善に使われたことを報告する必要があります。
もし使われていなかった場合は、返還を求められることがあります。
・返還が必要になる場合
・賃金改善に使われていない場合(全部または一部)
・不正な申請があった場合
・正当な理由なく廃院した場合

■他の財源との関係
すでに診療報酬や他の補助金で賃金改善を行っている部分には、この給付金を充てることはできません。
ただし、今年度にすでに2.0%を超える賃上げを実施している場合は、その超過分に充てることは認められています。

大切なこと
この支援事業は、単に給付金を受け取るだけでなく、職員の処遇改善につなげることが目的です。
同時に、令和8年6月以降も賃金水準を維持することが求められていますので、一時的な対応ではなく、中長期的な視点で賃金体系を考えていく必要があります。
また、配分方針を決める際には、職員の代表や労働組合とも相談しながら、透明性のある形で進めることが望ましいでしょう。

今後の展望:バランスの取れたシステムの構築

今後、医療機関と患者さんが安心して使えるシステムを整えることが本当に大事になってきます。私はデジタル化には基本的に賛成ですが、一方で、長年この業界に身を置く者として、たとえば離島や山間の町で、昼も夜もなく、一生懸命に患者さんに寄り添って診療してきた先生たちにも目を向けてほしいと思います。医療機関を取り巻く環境を、長期的な視点とミクロな視点の両方で見れば、効率化だけでは片付けられない地域や思いがあるのです。国として、デジタル化がもたらす便利さと、人をケアする職業の現実とのバランスを見つめ直す必要があると感じています。

村上佳子氏

村上 佳子 氏

M&Cパートナーコンサルティング代表取締役
メディカル21代表
一般社団法人 医療実務研究会 代表理事
医療法人 南凕会 顧問 社会福祉法人 景福会 評議員
㈱総合メディカル専任講師
公益社団法人 福岡県介護老人保健施設協会理事

病院医事課に12年勤務の後、㈱医療事務サービス入社。教育システム課にて講師及び派遣社員の教育。
現在はメディカル21代表として、総合病院から単科病院・診療所まで幅広くレセプト診断・減点・請求漏れ対策指導に従事する傍ら、一般社団法人医療実務研究会代表理事として各種セミナーを企画し、九州一円の80数会員の勉強会を開催し、医療事務職員のレベルアップ指導を行う。また、医療機関の顧問として医事課をはじめ経営に直結する指導を行っている。
2006年度より公益社団法人福岡県介護老人保健施設協会理事に就任。
2014年6月より公益社団法人全国老人保健施設協会社会保障制度委員会介護報酬部会会員として活動。