「二次性骨折予防継続管理料1(以下、イ)は、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、入院中に1回算定できる。」「二次性骨折予防継続管理料3(以下、ハ)は、イを算定したものに対して、外来で継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、1年を限度に月1回算定できる。」とありますが、
質問①
「二次性骨折予防継続管理料1」は大腿骨頚部骨折・転子部骨折に限らず、大腿骨近位に位置する骨折であれば算定可能でしょうか。(例えば、大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折など)
回答①
二次性骨折予防継続管理料1の算定要件内に大腿骨近位部骨折に対しての手術とありますので、ご質問にある解釈で良いと考えます。
質問②
手術は人工骨頭置換術に限らず、人工股関節全置換術であっても算定可能でしょうか。
回答②
こちらも算定要件としての大腿骨近位部骨折に対する手術として行なった「人工股関節全置換術」であれば算定要件に該当すると考えます。
質問③
「二次性骨折予防継続管理料3」の算定は「二次性骨折予防継続管理料1」の算定日や手術日と関係なく「二次性骨折予防継続管理料3」を初めて算定した日から1年以内と解釈して良いのでしょうか。
回答③
二次性骨折予防継続管理料3の算定要件は、「入院中の患者以外の患者であって、イを算定したものに対して、継続して骨粗鬆症の計画的な評価及び治療等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定する。」とあります。この要件内に二次性骨折予防継続管理料1の算定日および手術日の記述はありませんので、「1」を算定した患者に対して、外来において「3」を算定した月を起算して良いと考えます。
動画はこちらからご覧いただけます!
今後もこのような実務に役立つ情報を、動画やブログで発信してまいります。
算定に関する疑問やご意見があれば、ぜひコメントやメッセージでお寄せください!
能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。