
宅時医学総合管理料算定医療機関で在宅寝たきり患者処置指導管理料に該当する「導尿」を実施した場合に、患者が自宅で使用する生食、アルコール消毒液を院外処方又は14在宅薬剤で請求することは可能ですか?

全国保険医団体連合会「在宅医療点数の手引」2024年度改定版P136-P137に「在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に含まれる費用」の編注として、以下のような記述がございます。
在宅寝たきり患者処置指導管理に係る在宅薬剤及び特定保険医療材料の費用は、「⑭在宅」欄で別に算定できる。ただし、この場合、創傷処置等の在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置を往診又は訪問診療時に行った場合、当該処置料及び当該処置に係る薬剤料、特定保険医療材料は「㊵処置」欄で請求できない。
このことから、ご質問にありますような解釈で在宅寝たきり患者処置指導管理料に該当する「導尿」を実施した場合は、「⑭在宅」で薬剤の請求を行って良いと考えます。

能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。