You are currently viewing 厚生局の指導等及び医療監視への対応策「外来迅速検体検査加算」の算定について」

厚生局の指導等及び医療監視への対応策「外来迅速検体検査加算」の算定について」

今月は、「外来迅速検体検査加算」の算定について解説致します。
外来迅速検体検査加算とは、外来患者に対して厚生労働大臣の定める検体検査について、検査実施日のうちに結果を説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、検体検査実施料の各項目の所定点数にそれぞれ10点を加算することができます。また、同一患者に対して、同一日に2回以上、その都度迅速に検体検査を行った場合も、1日につき5項目を限度に算定できます。

別表第9の2 検体検査実施料に規定する検体検査(外来迅速検体検査加算の対象検査)

区分番号検査項目
D000尿中一般物質定性半定量検査
D002尿沈渣(鏡検法)
D003糞便検査のうち糞便中ヘモグロビン
D005血液形態・機能検査
「1」赤血球沈降速度測定(ESR)
「5」末梢血液一般検査
「9」ヘモグロビンA1c(HbA1c)
D006出血・凝固検査
「2」プロトロンビン時間(PT)
「10」フィブリン・フィブリノゲン分解産物(FDP)定性・半定量・定量
「15」Dダイマー
D007

血液化学検査

「1」 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、尿酸、アルカリホスファターゼ(ALP)、コリンエステラーゼ(ChE)、γ-グルタミルトランスフェラーゼ(γ-GT)、中性脂肪、ナトリウム及びクロール、カリウム、カルシウム、グルコース、乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)、クレアチンキナーゼ(CK)
「3」 HDL-コレステロール、総コレステロール、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)、アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)
「4」 LDL-コレステロール
「17」グリコアルブミン

D008内分泌学的検査
「6」甲状腺刺激ホルモン(TSH)
「14」遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)
D009腫瘍マーカー
「2」α-フェトプロテイン(AFP)
「3」癌胎児性抗原(CEA)
「9」前立腺特異抗原(PSA)、CA19-9
D015血漿蛋白免疫学的検査
「1」C反応性蛋白(CRP)
D017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査
「3」その他のもの

算定留意事項について
1.外来迅速検体検査加算の対象となるすべての検体検査について、同日中に結果を報告した場合のみ算定できます。
2.検査結果の文書様式については、定められていません。検査結果のコピーでも構いません。
3.時間外緊急院内検査加算と同時には算定できません。
4.院内検査と外注検査が混在する場合、すべて同日中に結果が報告されていれば、外注検査であっても算定可能です。
5.現に入院中の患者については算定できません。ただし、外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合は入院レセプトで算定できます。
6.以下の多項目包括規定に掲げる点数を算定する場合には、その規定にかかわらず、実施した検査項目数に相当する点数を加算します。

「D006」出血・凝固検査の注の場合
「D007」血液化学検査の注の場合
「D008」内分泌学的検査の注の場合
「D009」腫瘍マーカーの注2の場合
 例:患者から1回に採取した血液等を用いて「D009」腫瘍マーカーの「3」の癌胎児性抗原(CEA)と「9」のCA19-9を行った場合、検体検査実施料の請求「D009」腫瘍マーカーの「注2」の「イ」2項目となるが、外来迅速検体検査加算は、行った検査項目数が2項目であることから、20 点を加算する。
外来迅速検体検査加算の算定においては、レセコンにて対象検査に対し、自動的に算定する仕組みが確立されていると思いますが、算定要件を再確認いただき、算定漏れや算定誤りについて検証されることをお勧めいたします。

能見 将志(のうみ まさし)

診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。