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診療報酬算定の疑問 コロナ入院患者の点数について 

コロナ患者が入院された場合、A220-2特定感染症患者療養環境特別加算とA209特定感染症入院医療管理加算を併算定できるのでしょうか。 

 

例)個室+陰圧室に入院された場合、入院から1週間の間は600点が算定でき、 特定感染症患者療養環境特別加算500点+特定感染症入院医療管理加算100点、8日目以降は特定感染症患者療養環境特別加算500点のみ算定できる。 

 

 

A220-2特定感染症患者療養環境特別加算とA209特定感染症入院医療管理加算の算定要件内にどちらか一方を算定した場合に算定できないという記述は無いため、併算定可能と考えます。 

A220-2特定感染症患者療養環境特別加算の通知(4)に「個室かつ陰圧室である場合には、個室加算及び陰圧室加算を併算定できる。」とあります。よって、入院している個室が陰圧室である場合は、個室加算300+陰圧室加算200点を合わせた500点が算定可能です。また、A209特定感染症入院医療管理加算については、治療室またはそれ以外の点数に応じていずれかで算定可能なことから、例にございます通りで算定できると考えます。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。