質問
救急外来医学管理料3をこちらでは届け出しているのですが、その中の夜間休日救急医学管理料の算定対象につきまして、救急車の急患であり診療時間外であれば算定可能なのでしょうか。もしくは、平日の夜間、土日祝の診療時間外のみになるのでしょうか。
回答
夜間休日救急医学管理料の算定要件は、以下のような記述となっています。
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2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(土曜日以外の日(休日を除く。)にあっては、夜間に限る。)、休日又は深夜において救急外来を受診した患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された患者を除く。)に対して必要な医学管理を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ算定する。 |
このことから、夜間休日救急医学管理料は、救急車で搬送され救急外来にて受診した場合は算定できないため、救急車による急患であった場合は、時間帯を問わず救急外来医学管理料3を算定することになると考えます。夜間休日救急医学管理料は、ウォークイン等による救急外来を受診した際に算定するものと考えます。
能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。
