こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。
前回は、令和8年度診療報酬改定において、オンライン診療が「便利な診療」から「安全に処方までつなぐ診療」へと位置づけが変わってきている、というお話をしました。
今回は、オンライン診療の施設基準について見ていきます。
今回の改定で、クリニックの先生方にまず確認していただきたいのは、ホームページや院内掲示を含めた“見える化”です。
オンライン診療を行う医療機関には、以前から一定の施設基準が求められていました。
令和8年度改定では、そこにさらに具体的な項目が加わっています。
特に重要なのが、オンライン診療指針の遵守状況を確認するためのチェックリストです。
医療機関として、オンライン診療をどのような体制で行っているのか。
本人確認はどうしているのか。
急変時や対面診療が必要になった場合に、どう対応するのか。
こうした点について、単に院内で「わかっています」というだけではなく、チェックリストとして整理し、ウェブサイト等に掲示することが求められます。
ここで注意したいのは、ホームページは単なる集患ツールではなく、施設基準上の情報提供の場にもなっているという点です。
オンライン診療を行っているクリニックでは、ホームページのオンライン診療案内ページに、対象となる患者さん、診療の流れ、費用、処方の取り扱い、緊急時対応、初診で向精神薬を処方しない旨などを、わかりやすく掲載しておく必要があります。
また、医療広告ガイドラインへの対応も大切です。
オンライン診療は、患者さんにとって便利な仕組みですので、どうしてもホームページ上では「待ち時間なし」「すぐ診てもらえる」「薬だけ処方できます」といった表現を使いたくなります。
しかし、医療広告として見た場合、誤解を招く表現や、過度に利便性だけを強調する表現には注意が必要です。
オンライン診療であっても、医師が医学的に必要と判断した診療を行うことが前提です。
「薬をもらうためのオンライン手続き」のように見えてしまうと、制度の趣旨から外れてしまいます。
もう一つ大事なのが、向精神薬の取り扱いです。
施設基準上、情報通信機器を用いた診療の初診では、向精神薬の処方を行わないことをウェブサイト等に掲示することが求められています。
これも、単に掲示すればよいという話ではありません。
受付スタッフや予約対応スタッフが、患者さんから「オンラインで睡眠薬だけ出してほしい」と相談されたときに、どのように説明するのか。
医師がオンライン診療の画面上で、対面診療が必要と判断した場合に、どのような案内をするのか。
現場の運用まで含めて整えておく必要があります。
院長先生におすすめしたいのは、まず自院のホームページを一度、患者さん目線で見直すことです。
オンライン診療のページがある場合、制度上必要な情報が入っているか。
薬の処方だけを強調しすぎていないか。
対面診療が必要になる場合があることを説明しているか。
緊急時の対応や、処方箋・薬局との連携の流れがわかるか。
これらを確認するだけでも、かなり実務上のリスクを減らすことができます。
オンライン診療は、導入して終わりではありません。
ホームページ、予約導線、患者説明、診療録、処方、薬局連携まで含めて、一つの診療フローとして整えることが大切です。
次回は、今回新設された「遠隔電子処方箋活用加算」について、どういう場合に算定できるのか、実務上どこを確認すべきかをお話しします。

