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新設「電子的診療情報連携体制整備加算」とは?――初診15点・9点・4点、再診2点の見方(第2回/全5回)

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こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

前回は、令和8年度診療報酬改定における医療DX関連加算の再編について、全体像をお話ししました。

今回は、新しく設けられる電子的診療情報連携体制整備加算の点数構造を見ていきます。

医科では、初診時に月1回、電子的診療情報連携体制整備加算1・2・3として、15点、9点、4点が設定されています。また、再診時については、月1回2点とされています。

まず、初診時の15点、9点、4点という区分ですが、これは「どこまで医療DXの体制が整っているか」によって分かれるものです。

一番基本となるのは、オンライン請求、オンライン資格確認、取得した診療情報を診察室等で閲覧・活用できる体制、マイナ保険証利用率、院内掲示・ウェブサイト掲載などです。

ここまでを満たすと、基本的な区分である加算3が見えてきます。

さらに、電子処方箋、電子カルテ、電子カルテ情報共有サービスなどの体制が整ってくると、加算2、加算1といった上位区分を検討することになります。

ここで大事なのは、点数の差だけを見て判断しないことです。

たとえば、加算1と加算3の差は初診1回あたり11点です。金額にすると110円です。初診患者数が多いクリニックであれば一定の影響はありますが、このためだけに大きなシステム投資をするかどうかは、慎重に考える必要があります。

一方で、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスは、今後の医療DX政策の中で重要性が高まることが予想されます。したがって、「今すぐ点数差を取りに行く」というよりも、自院の電子カルテ更新やレセコン更新のタイミングに合わせて、上位区分を狙える体制にしていくという考え方が現実的です。

もう一つ、再診時の2点も見落とさないようにしてください。

従来の医療情報取得加算では、再診時は3月に1回、1点という整理でした。今回の再編後は、再診時に月1回2点とされています。

もちろん、これも単価としては大きくありません。

しかし、再診患者数が多い内科系クリニック、生活習慣病の患者さんが多いクリニックでは、積み上げると一定の影響があります。

ただし、ここで注意したいのは、レセコン任せにしないことです。

新しい加算は、初診と再診で算定タイミングが異なります。月1回という制限もあります。施設基準の届出内容と、レセコン設定、実際の算定が一致していないと、算定漏れや過誤につながります。

院長先生には、次の3点を確認していただきたいです。

まず、自院が加算1・2・3のどの区分を目指すのか。

次に、初診・再診それぞれでレセコンが正しく算定できる設定になっているか。

そして、スタッフが「どういう患者さんに、いつ算定されるのか」を理解しているか。

今回の医療DX関連加算は、単にシステム担当者や事務長任せにするには少し危険です。

なぜなら、施設基準は診療体制そのものに関わりますし、診察室で情報を活用できるかどうかは、最終的には医師の診療行為に関係するからです。

点数は小さく見えても、運用はクリニック全体に関わります。

次回は、加算1・2・3の分かれ道となる施設基準、とくにマイナ保険証利用率、診察室での閲覧体制、掲示・ウェブ掲載について整理していきます。

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