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医療機関のキャンセル料、通常の無料予約でも取れる?――厚労省の訂正通知で確認したい注意点(2026年5月29日時点情報)

こんにちは。M&Cパートナーコンサルティング代表の村上佳子です。

今回は、医療機関の「キャンセル料」についてお話しします。

令和8年6月1日から、医療機関のキャンセル料に関する新しい取扱いが始まる、という話を耳にされた先生方も多いと思います。

ただ、このテーマについては、かなり注意が必要です。

最初に結論から申し上げます。

通常の無料Web予約、電話予約、次回診察予約について、直前キャンセルだからといって、すべての医療機関がキャンセル料を取れるようになった、という話ではありません。

ここを誤解してしまうと、患者さんとのトラブルにつながるおそれがあります。

今回のポイントは、厚生労働省が令和8年5月29日付で出した事務連絡です。この事務連絡は、令和8年度診療報酬改定関連通知などの一部訂正を周知するもので、その中に、令和8年3月27日付「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正通知の訂正が含まれています。

訂正後の文言では、キャンセル料の対象は、「選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」とされています。さらに、対象は診察日の直前にキャンセルした場合に限られ、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルでは費用徴収があることを事前に説明し、同意を得ることが求められています。

ここで大事なのは、単なる「予約に基づく診察」ではなく、「選定療養における予約に基づく診察」と明記された点です。

つまり、一般的なクリニックで行われている、

「次回は○月○日の10時に来てくださいね」

「Web予約を取ってくださいね」

「電話で予約してくださいね」

という通常の無料予約とは、別に考える必要があります。

選定療養の予約診療とは、患者さんが特別料金、いわゆる予約料を支払って、予約に基づく診察を受ける制度です。今回のキャンセル料は、この選定療養における予約診療に関係するものとして整理されたと理解するのが安全です。

したがって、予約料を徴収していない通常の予約制クリニックが、

「令和8年6月から、直前キャンセルの場合はキャンセル料をいただきます」

と院内掲示を出したり、Web予約画面に表示したりすることは、慎重に考える必要があります。

もちろん、医療機関にとって、無断キャンセルや直前キャンセルは大きな問題です。

予約枠を空けていたのに患者さんが来ない。

その時間に他の患者さんを診られたかもしれない。

スタッフも準備していた。

こうした悩みは、クリニックの現場では決して珍しくありません。

ただし、その問題と、今回の厚労省通知を根拠にキャンセル料を徴収できるかどうかは、分けて考える必要があります。

特に今回の5月29日付訂正通知では、参考として示された改正後全文でも、検査キャンセルに伴う薬剤等の費用と、選定療養における予約診療のキャンセル料が別々に整理されています。検査キャンセルについては、患者都合で検査をキャンセルした結果、使用できなくなった薬剤等について、現に生じた物品等に係る損害の範囲内で、事前説明・同意を前提に費用徴収できるとされています。一方、診察のキャンセル料については、あくまで「選定療養における予約に基づく診察」とされています。

では、通常の予約制クリニックはどうすればよいのでしょうか。

まずは、キャンセル料を導入する前に、自院の予約が「選定療養の予約診療」に該当するものなのかを確認してください。

通常の無料予約であれば、今回の通知を根拠にキャンセル料を徴収するのは避けるべきです。

そのうえで、無断キャンセル対策としては、別の方法を検討することになります。

たとえば、予約前日のリマインドを送る。

Web予約画面で「変更・キャンセルは早めにお願いします」と分かりやすく表示する。

無断キャンセルが続く患者さんには、次回以降の予約方法を個別に見直す。

初診枠や検査枠など、影響の大きい予約については、事前確認の電話を入れる。

このような運用改善でも、キャンセル率を下げられる場合があります。

今回の件で一番避けたいのは、通知の一部だけを見て、

「6月から医療機関でもキャンセル料が取れるようになった」

と受け止めてしまうことです。

正しくは、「選定療養における予約診療について、患者都合による直前キャンセル料の取扱いが示された」と理解する必要があります。

医療機関の皆さまには、ぜひ厚生労働省の5月29日付事務連絡、特に別添8の「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の訂正内容を確認していただきたいと思います。通知本文では、対象が「選定療養における予約に基づく診察」と明記されていますので、院内で共有する際も、この部分を必ず確認してください。

キャンセル対策は、予約制診療を守るために大切なテーマです。

ただし、患者さんから費用を徴収する話は、制度の根拠を誤ると大きなトラブルになります。

まずは厚労省通知を確認する。

自院の予約制度がどの位置づけなのかを確認する。

そのうえで、キャンセル料ではなく、予約運用の見直しで対応できることがないかを考える。

この順番で、落ち着いて対応していただければと思います。

■上野大臣会見概要 令和8年5月29日(金)14:19~14:26 

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00933.html

■令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について 令和8年5月29日事務連絡(PDFファイルp268ページ)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001705942.pdf