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診療報酬算定の疑問 特別訪問看護指示書について 

訪問看護指示料(4)の通知 

「注2」に規定する特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増 悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該 患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式 18 を参 考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーション等に対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度と して算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪 問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。 なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から 14 日以内に限り実施するものであること。 

 

下記の事例の場合はいかがでしょうか? 

退院直後の要介護認定患者が当該診療所に介護タクシーを利用して受診。 

往診や訪問診療をしていないのに特別訪問看護指示を出しても問題はないでしょうか? 

見解としては、通知にもあるように、『診療の日から14日以内に限り実施するものであること。』とあるので、往診や訪問診療でなくても外来受診でも指示を出せるのはないかと考えています。(レセプトには介護タクシーで外来受診した旨記載予定)しかし以前、当該診療所で在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定した際、往診や訪問診療をしていなかったため、返戻があった事例があり、今回の質問に至ります。 

 

特別訪問看護指示書の算定要件でもある「退院直後」という要件を満たされております。また、介護タクシーを利用して受診されており、14日以内に限り特別訪問看護指示は実施可能と考えます。また、ご質問にもございますように、症状詳記として通院が困難な理由として、「介護タクシーで外来受診」という文言も入れられるようなので、そちらの対応で良いと思います。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。