You are currently viewing 診療報酬算定の疑問 水曜午前診療のみの場合の時間外加算について 

診療報酬算定の疑問 水曜午前診療のみの場合の時間外加算について 

再診の時間外加算通知において 

ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜等を考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中及び午後6時以降を診療時間とする保険医療機関等、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする。 

 

上記下線部はどのように解釈すべきでしょうか。 

例えば水曜日が午前診だけの場合、午後に緊急で診察を行った時間外対応加算の算定は可能でしょうか。それとも夜間専門診療所のような場合のみが当てはまるということでしょうか。 

質問のケースでは、水曜日の午前中が診療時間と標榜しており、午後は休診であることが明確となっている場合は、水曜日午後が休診体制となっていることから、時間外加算の算定対象となると考えます。 

また、医学通信社「診療点数早見表2024年度版」P42に図もあります。ただし、冊子には時間外加算の取扱いは都道府県により異なるケースもあるようで、運用に当たっては都道府県に確認とあります。都道府県は、管轄の厚生局で良いと思われます。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。