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診療報酬算定の疑問 地域包括ケア病棟におけるリハビリテーションについて 

地域包括ケア病棟入院料の施設基準では、リハビリを1日平均2単位以上提供することが求められています。 

当該リハビリについて、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が行ったリハビリを、単位数に含めることは問題ないでしょうか。 

運動器リハビリテーション料の通知に以下のようにあります。 

(6) 運動器リハビリテーション料()の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理学療法士が勤務している場合に限る。)において、理学療法士及び作業療法士以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料()の所定点数を算定できる。 

(7) 運動器リハビリテーション料()の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料()の所定点数を算定できる。 

このことから、医師または理学療法士の指示によりあん摩マッサージ指圧等の従事者が訓練を行った場合は、運動器リハビリテーション料()を算定することとなります。 

また、地域包括ケア病棟入院料の施設基準に以下のようにあります。

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。