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診療報酬算定の疑問 同法人が開設する他のサテライト診療所を同じ疾患で受診した際について 

人診療所で診療中の患者さんが、同法人が開設する他のサテライト診療所を同じ疾患で受診した際、「初診料」「再診料」どちらを算定すれば良いでしょうか? なお、受診期間などの規定があれば、併せてご教示ください。 

同一の法人であっても医療機関コードが別であれば、初診料の算定は可能です。 

ただし、初診料の算定通知として、以下のような記述がございます。 

(1)特に初診料が算定できない旨の規定がある場合を除き、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為があった場合に、初診料を算定する。なお、同一の保険医が別の医療機関において、同一の患者について診療を行った場合は、最初に診療を行った医療機関において初診料を算定する。 

また、2カ所診療所開設の場合の初診料の算定として以下の記述がございます。 

(1)同一法人が2カ所の診療所(本院、分院)を開設している場合(保険医と開設者とは同一人)において、分院で初診した患者を同一疾病について本院で診療した場合、本院では実際に当該患者について本院で診療した場合、本院では実際に当該患者について医学的に初診といわれる診療行為があったとは考えられないので、本院における初診料は算定できない。 

このことから、同一の保険医において同一の傷病で受診した場合は、他のサテライト診療所で受診した場合は、再診料を算定することになると考えます。 

初診料の受診期間については、傷病名が治癒や軽快となっていれば、次回来院時に初診料を算定するケースもございます。 

能見氏

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。