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診療報酬についての疑問「地域包括ケア病床医療管理料の運用方法について」

質問

地域一般病棟3 40床の一部を地域包括ケア入院医療管理料15床で運用しております。地域包括ケア入院医療管理料15床に入院中の患者に包括対象薬剤を投与することになり、出来高入院に切り替えたい場合、患者を物理的に転床させる必要はありますか?若しくは、病床はそのままで算定のみ地域一般病棟3で算定してもOKでしょうか?

 回答

地域包括ケア入院医療管理料に係る病室で治療を行なっていれば、算定する入院料は地域包括ケア入院医療管理料となるため、包括対象薬剤であれば算定できないと考えます。
よって、出来高入院に切り替えたいのであれば、地域一般病棟3を算定する転床させなければなりません。また、転床の理由も請求時に必要となりますので、急性期の疾患を新たに発症した等の内容が必要と考えます。さらに在宅復帰率の要件にも転床としてのカウントになると思いますので注意が必要です。

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。