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厚生局の指導等及び医療監視への対応策「施設基準届出について」

今月は、「施設基準届出」について、ご説明いたします。

施設基準とは、医療法で定める医療機関および医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。診療報酬の中には、施設基準を届出て算定する項目もあります。施設基準の届出については、締切が定められており、算定したい月の開庁日までに届け出ることで、算定することが可能になります。ただし、診療報酬改定月においては4月中旬頃までに届出を行うことで、遡って算定することが可能となります。2022年においては、4月20日までに管轄の地方厚生局への届出が必要です。提出期限を守り早めに提出するようにしましょう。

施設基準の届出用紙については、管轄の地方厚生局のホームページに様式集が掲載されています。届出が必要なものや検討を行っているものについては、ホームページを閲覧し、様式の確認が可能です。併せて、添付書類が必要なものや改定に伴って新たに届出が必要なもの等については、文章や印がふられていますのでご確認ください。(図表1)

(図表1)基本診療料の届出一覧(九州厚生局ホームページより)

また、様式もダウンロードしワードまたはエクセルで入力することも可能であり、基準となる数字(実績件数等)も別に毎月確認できるようにしておくと、届出後のチェックも可能で、定例報告や適時調査においても対応が速やかに行うことが出来ます。

参考資料:九州厚生局HP「令和4年度診療報酬改定に係る施設基準の届出等」より

能見 将志(のうみ まさし)

診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。