
注1に「入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する」とあります。退院予定はまだ決まっていないが、年末年始に外泊するにあたり、退院後に必要となる在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合(外泊中に行う在宅医療機器や在宅自己注射等の指導が必要なため)、退院前在宅療養指導管理料の算定はできますか。

A①:退院予定として決まっていなくても退院後に必要な在宅療養指導料に基づいた指導管理が行われていれば、算定することは可能と考えます。

能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。