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診療報酬算定の疑問 在宅自己注射指導管理の算定について

退院時にインスリン注射の処方と血糖自己測定のセンサーを貸し出し(1日3回測定)、退院時に当院で在宅自己注射指導料と血糖自己測定器加算を算定し、退院後はかかりつけ医に紹介となった場合、

  1. かかりつけ医では在宅自己注射指導料と血糖自己測定器加算を同月に算定することは可能ですか?
  2. 当院では退院時2週間の処方でも算定は可能でしょうか?

  1. 在宅療養指導管理料の一般的事項(9)に以下のような記載があります。退院した患者に対して、当該退院月に外来、往診又は訪問診療において在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合は、当該患者について当該保険医療機関において退院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、在宅療養指導管理料を算定することができる。ただし、退院日に在宅療養指導管理料を算定した保険医療機関以外の保険医療機関において在宅療養指導管理料を算定する場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該算定理由を記載すること。このため、在宅療養指導管理料を算定する場合は、患者に対し当該月の入院の有無を確認すること。このことから、退院時に在宅自己注射指導管理料を算定してもかかりつけ医での算定も可能と考えます。ただし、上記にありますようにレセプトに算定理由の明記が必要となっておりますので、注意が必要です。
  2. 2週間の処方でも問題ないと思われますが、かかりつけ医への説明等は必要と考えます。かかりつけ医との連携を取った上で適切な処方をされることをお勧めいたします。

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。