今回は、令和6年4月から実施される、労働契約の締結・更新のタイミングでの労働条件明示事項が追加についてお知らせします。
まず、①全ての契約締結時と有期労働契約更新時に将来の配置転換などによって、変わり得る就業場所や業務の範囲を提示することが明示事項に追加されました。就業場所や業務内容が変更する可能性があるお客様(例:複数事業場・複数のサービスがある、又は事業場異動に伴い、業務内容に変更可能性がある場合)は、その変更可能性を事前に提示する必要が生じています。
(以下参照:厚生労働省 モデル労働条件通知書)
この変更の範囲については、当該労働契約の期間中における変更の範囲を指す、ということでQ&Aの回答が出ています。つまり、例えば1年契約の有期の労働契約を締結する職員がいた場合、その締結する1年契約の期間内で変更する可能性がある就業場所・業務を明示する、となります。ただ、正職員の場合、契約期間の定めがないため、雇用期間中に発生しうる、全ての就業場所の変更や業務の変更の範囲については明示を行う必要が出てきます。では、どういった明示の方法があるかというと、