令和6年度より、経営情報の報告・公表のため、「介護サービス事業者の経営データベース(新設)」と「介護サービス情報公表制度(見直し)」の2つの制度が新たに始まりました。今回は「介護サービス情報公表制度」について取り上げます。
1.介護サービス情報公表制度とは
「介護サービス情報公表制度」により、利用者等が事業者の情報を比較検討し、適切に介護サービス事業者を選択することが可能となるよう、平成18年度から介護サービス事業者に介護サービス内容や運営状況に関する情報を公表することが義務付けされました。 「介護サービス情報公表システム」が整備され、全国の介護サービス事業所のサービス内容等の詳細情報をインターネットで自由に検索・閲覧できるようになりました。平成30年度には介護サービス概算料金試算機能が追加されており、その都度、便利な機能追加がされているようです。2.公表する情報
事業者が公表する情報は、既存の①②に加えて、今回の見直しにより③④が追加されました。ただし④は任意です。
財務状況のわかる書類については、会計基準上求められていない等の事情がある場合は、簡易な計算書類でも差し支えありません。また報告単位は事業所・施設単位ですが、やむを得ない場合は法人単位で公表も可能です。報告期限は毎年度で、長崎県の令和6年度報告は12月中になる予定です。
3.第三者による訪問調査
公表されている情報の内容を確認するため、都道府県知事が必要と認める場合は、第三者による訪問調査を行うことができます。国のガイドラインでは、新規申請時や新規指定時には調査を実施すべきとされていますが、更新時は地域の実情に応じて実施されます。
ただし、第三者評価を定期的に実施している事業所や外部評価が義務付けられている地域密着型サービス事業所については、調査は行わないこととされています。第三者評価は、公正・中立な機関がサービスの質を評価する制度で、長崎県では「長崎県福祉サービス第三者評価機関認証要綱」に基づいて実施されています。
長崎県が認証している評価機関は4法人(令和6年12月現在)あり、その中の「有限会社医療福祉評価センター」は内田会計グループの法人です。新たな気づきを得てサービス向上につなげるためにも、この機会に担当者へ相談してみてはいかがでしょうか。