質問
2025年11月28日に脳梗塞を発症して他の回復期リハビリテーション病院に入院し、リハビリ加療後2026年3月6日に自宅退院となった患者様です。軽度の高次脳障害があり、ADLは独歩で自立しています。運転再開と慢性的な右肩痛の軽減のためリハビリ入院を希望しています。療養病棟入院料で当院に入院し、脳血管リハビリを月13単位と選定療養含めてリハビリを実施することは可能でしょうか?
回答
医学通信社「診療点数早見表」P1652に下記の記述がございます。
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問7 「医科点数表に規定する回数を超えて受けた診療」とはどのような場合に実施されることが想定されるのか。
答 疾患別リハビリテーションについては、それぞれ個別療法について、患者の希望に基づき、患者の治療に対する意欲を高める必要がある場合に1日6単位を超えて実施する場合及び疾患別リハビリテーションにおいて、標準的算定日数を超えて、さらに算定可能とされている1月13単位の限度を超えて選定療養として行われるリハビリの場合。 |
このことから、入院中の患者について標準的算定日数を超えてリハビリを13単位および選定療養の実施することについては、特に問題無いと考えます。
なお、標準的算定日数の除外対象として、「高次脳機能障害の患者」とあります。高次脳機能障害の傷病名があれば、標準的算定日数を超えても治療継続により状態の改善が期待できると医学的に判断されれば、1月13単位の縛りは無くなります。
どちらを採用するかは、医療機関様でご判断されてください。
能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。
