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厚生局の指導等及び医療監視への対応策「在宅療養指導料の算定について」

今回は、在宅療養指導料の算定について解説致します。

 診療所や病院の外来で、医師の指示に基づき、看護師または保健師が指導を行うことで算定可能な指導料があります。医学管理等の項目に「在宅療養指導料」があります。在宅という言葉が使用されているため、訪問診療など在宅医療を提供されている患者に算定する指導料だと受け取られ、算定されている医療機関は多くないようです。

B001 特定疾患治療管理料)

13 在宅療養指導料  170点
注1:第2部第2節第1款在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定すべき指導管理を受けている患者、器具を装着しておりその管理に配慮を必要とする患者又は退院後1月以内の慢性心不全の患者に対して、医師の指示に基づき保健師、助産師又は看護師が在宅療養上必要な指導を個別に行った場合に、患者1人につき月1回(初回の指導を行った月にあっては、月2回)に限り算定する。

注2:1回の指導時間は30分を超えるものでなければならないものとする。

当該指導料は、在宅療養指導管理料を算定している患者又は器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者に対して、外来にて看護師又は保健師がプライバシーに配慮された場所で、個別に30分以上療養上の指導を行った場合に算定できます。

 実際に外来で糖尿病患者に自己血糖測定を指導するのは看護師の役割であることが多く、患者が高齢かつ視力が悪い時は操作説明に時間を要したり、針を刺すことに不安があったりする場合、血糖測定の必要性を充分に伝え実施するまでに1人の看護師が30分以上時間を要することもあります。その他、在宅酸素のボンベの使用方法や人工肛門や人工膀胱などストーマのケア方法や安全管理面についての指導が行われることもあります。算定に繋がっていない理由の多くは、医事課請求担当者が当該指導料に気づいていない、または、医事請求担当者から看護師へ当該指導料の評価及び算定方法が伝わっていないケースが考えられます。

 医師や看護師による時間を要する説明や処置等は厚労省も把握しており、診療報酬上の評価が設定されていることも多い為、請求担当者と現場が定期的に話し合いを行い、現場の業務を診療報酬算定へ繋げる作業が必要です。

今回は、在宅療養指導料についての概要を紹介いたしました。
次回は、算定の留意点についての説明を行います。

能見 将志(のうみ まさし)

診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。