介護事業の数字を見ていると、最後に効いてくるのが「税金」です。
社会福祉法人は(原則)非課税、NPO法人は課税。
同じ公益でも、なぜ扱いが違うのでしょうか。
●介護事業と法人税
社会福祉法人が行う介護事業は一部を除き法人税が課税されません。一方でNPO法人が行う介護事業は法人税が課税されることになります。
社会福祉法人もNPO法人も、法人税の世界ではその公益性の高さから同じ公益法人等という分類に区分されるのですが、上記のように法人税が課税されるか課税されないかの違いがあります。
今回は、その理由と今後について簡単に話をしたい思います。
●社会福祉法における介護事業
まず、社会福祉法において「社会福祉事業とは第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいう」とされ、一方で「社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益事業又は収益事業を行うことができる」とされています。
社会福祉法においては、社会福祉法人が行う介護事業は、その介護サービスの種類ごとに上記の社会福祉事業又は公益事業に分類されることになります。
また、NPO法人は第一種社会福祉事業を行うことができませんので、NPO法人が行う介護事業は上記の第二種社会福祉事業又は公益事業に分類されることになります。
●法人税法における介護事業
さて、次に法人税法における介護事業について説明したいと思いますが、まずお話しの前提としまして公益法人等が行う収益事業は法人税が課税され、収益事業以外の事業は法人税は課税されません。
その法人税法上の収益事業は、34種類の事業に限定されています。後の話に関係することですが、この34事業の中には①医療保健業、②物品貸付業、③物品販売業、④請負業が含まれています。
そして、介護事業のうち、①介護サービス事業は医療保健業、②福祉用具貸与は物品貸付業、③福祉用具販売は物品販売業、④介護に関連する住宅改修は請負業に該当することになります(平成12年6月8日介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達))。
以上をもとにしますと、介護事業につきましては、法人税法上は収益事業(上記の①~④)に該当し、法人税が課税されることになります。
介護サービス事業に係る法人税法上の取扱いについて(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/000608/01.htm
