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診療報酬についての疑問「在宅麻薬等注射指導管理料と他の在宅療養指導管理料の併算定について」

質問
C108 在宅麻薬等注射指導管理料と他の在宅療養指導管理料(例:在宅酸素法指導管理料)は併算定不可ということでよろしいでしょうか。2024改定版の在宅指導料等の併算定マトリクスなどがあれば助かります。

 回答

在宅療養指導管理料の通則において、「同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。」とあります。よって、主たるものが「C108 在宅麻薬等注射指導管理料」であれば、他の在宅療養指導管理料は算定できないと考えます。

他の在宅療養指導管理料は算定来ませんが、在宅療養指導管理材料加算の通則に「同一の保険医療機関において、2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数を算定する。この場合にあって、在宅療養指導管理材料加算及び当該2以上の指導管理に使用した薬剤、特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できる。」とあります。主たるものの指導管理以外の在宅療養指導管理材料加算等は算定できますので注意が必要です。

また、全国保険医団体連合会「在宅医療点数の手引2024年度改定版」P272からP275において、在宅療養指導管理料及び材料加算一覧として、同一月に併せて算定できないものが掲載されておりますので、参考にされてください。

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。