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厚生局の指導等及び医療監視への対応策「施設基準の届出に関するルールについて」

施設基準の届出に関するルールについて、ご説明いたします。

1.施設基準の届出受理と算定開始
(1)届出の受理日が月の最初の開庁日の場合は、その届出月より算定開始。
 例:2022年7月1日(金)届出→届出受理→2022年7月1日(金)より算定可能。

(2)届出の受理日が月の最初の開庁日の翌日から来月最初の開庁日までの場合は、翌月の1日から算定開始。
例:2022年7月4日(月)~8月1日(月)届出→届出受理→2022年8月1日(月)より算定可能。

2.届出後の対応
(1)適時調査
 届け出受理後は、適時調査が原則として年1回(受理後6ヶ月以内を目途に)行われます。適時調査により、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更など、運用の適性を図る必要があります。これまで、この適時調査については、数年に1回の実施やほとんど実施されていない都道府県もありましたが、近年は規定通り実施されるところが増えてきていますので、届出後も引き続き要件を満たしているかどうかのチェックを行っていくことが必要です。
 この施設基準の点検として、年に1回(毎年7月)地方厚生局へ要件を満たしているか院内での自己点検を行い、提出するいわゆる定例報告が行われます。年に1回の自己点検で基準を満たしているか確認するのではなく、毎月いや毎日のチェックが非常に重要です。

(2)適時調査で届出内容と異なる場合や適合しないことが判明した場合
適時調査により、基準に適合しないことが判明した場合は、次の取扱いとなります。
①所要の指導後に改善が見られない場合は、届出の受理の取り消し。ただし、その際は弁明の機会が与えられます。
②受理の取り消しが行われた場合は、届出に係る診療報酬は不当利得として、変換措置が取られます。また、当該と届出に係る新たな届出は、6ヶ月間はできません。  
 このように基準の遵守ができていなければ、様々な罰則がでてくる可能性があります。常日頃より施設基準の人員や数値を管理し、医療機関全体で意識を持つことが重要です。

能見 将志(のうみ まさし)

診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。