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厚生局の指導等及び医療監視への対応策「施設基準届出について②」

今月も「施設基準届出」について、ご説明いたします。

 施設基準の届出について、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位で行うことになっています。また、届出に当たっては、こちらも特に規定のある場合を除き、届出前1ヶ月の実績が必要です。ただし、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急急性期医療入院料及び精神科救急・合併症入院料の施設基準については届出前4か月、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3及び回復期リハビリテーション病棟入院料4の施設基準については届出前6か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前1年間の実績を有していなければなりません。

次に、届出を行う前6ヶ月において、不正または不当な届出を行ったことや療養担当規則等の違反等に該当した保険医療機関においては、届出が出来ないことになっています。このようなことがないように、施設基準を遵守して届出を行う必要があります
(図表1)

提出については、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定が出来ます。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定することが可能です。  
届出を実施した以降、提出したから良いではなく、施設基準に則った運営が出来ているかチェックする必要があります。実績を毎月確認し、クリアする必要があります。その報告として、毎年7月に「定例報告」があります。さらに管轄の厚生局より立ち入り調査が行われる「適時調査」があります。基準が満たせなくなったら速やかに辞退届を提出し、算定を辞める必要があります。チェックを怠り満たせない状況で算定を行っていると適時調査による返金はたまた業務停止命令にも繋がりかねません。そのためにも、日々の実績確認をこまめに実施し、基準を満たしているかの確認が必要です。次回は、届け出受理後の措置について説明を行います。

能見 将志(のうみ まさし)

診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。 診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。