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生活習慣病管理料Ⅱに含まれるもの・別に算定できるもの―項目別の確認表

令和8年度診療報酬改定対応/2026年6月以降の診療分

作成日:2026年10月27日
本文の情報確認時点:2026年10月24日

生活習慣病管理料Ⅱを算定するとき、検査や処方、栄養指導などをどこまで別に算定できるのでしょうか。

判断の出発点は、管理料Ⅱに含まれる「包括対象」の確認です。ただし、包括対象外であっても、無条件に併算定できるわけではありません。同日・同月の制限と、それぞれの項目の算定要件を確認する必要があります。

令和8年度改定では、医学管理料等の包括範囲が見直されました。変更された項目と、引き続き注意が必要な組合せを整理します。

マンガで確認する生活習慣病管理料Ⅱ

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■ 基本は外来管理加算と医学管理料等を包括し一部を除外

生活習慣病管理料Ⅱは、脂質異常症・高血圧症・糖尿病を主病とする外来患者について、患者の同意を得て治療計画を策定し、総合的な生活習慣の管理を行った場合の評価です。

包括対象は、原則として外来管理加算と「第2章第1部第1節 医学管理料等」です。ただし、管理料Ⅱの注2に列挙された医学管理料等は除かれます。

検査・画像診断・投薬・注射・病理診断は、管理料Ⅱによる包括の対象ではありません。管理料Ⅰでは検査・注射・病理診断も包括されるため、ⅠとⅡを混同しないことが大切です。[1]

■ よく使う項目の確認表

下表は、主に同一医療機関での算定を想定した確認表です。「包括対象外」は、管理料Ⅱに含まれないという意味であり、各項目の要件や他の併算定制限まで免除されるものではありません。

項目管理料Ⅱとの関係確認点
再診料包括対象外外来管理加算とは分けて判断
外来管理加算算定当日は包括同月別日は、加算自体の要件を満たせば算定可能
血液検査・尿検査包括対象外医学的必要性、回数制限、検査項目間の包括関係等を確認
検体検査判断料・採血料包括対象外判断料の算定単位や、採血料の要件等を確認
心電図・超音波検査・画像診断包括対象外各検査・画像診断の要件に従う
処方料・処方箋料・薬剤料包括対象外処方関連の加算は個別に確認
注射・病理診断包括対象外各項目の要件や他の包括規定を確認
特定疾患療養管理料包括対象からの除外なし別の病名があることだけを理由に併算定しない
外来栄養食事指導料・集団栄養食事指導料包括対象外対象患者、指導者、指導内容等の要件を確認
糖尿病合併症管理料包括対象外対象患者・指導体制等の要件を確認
糖尿病透析予防指導管理料・慢性腎臓病透析予防指導管理料包括対象外それぞれの対象患者・実施要件を確認
ニコチン依存症管理料包括対象外通常の禁煙勧奨だけで算定できるものではない
診療情報提供料(Ⅰ)・薬剤情報提供料包括対象外各項目の情報提供要件を確認

医学管理料等の包括除外項目は、この表に掲載したもの以外にもあります。全体は点数表の注2で確認してください。[1]

■ 令和8年度改定で包括対象外になった主な項目

今回の改定では、次の項目などが新たに包括対象から除かれました。

項目実務上の注意点
特定薬剤治療管理料対象薬剤や治療管理の要件を確認
悪性腫瘍特異物質治療管理料腫瘍マーカー検査料との関係も確認
喘息治療管理料喘息の診察をしただけで算定できるものではない
二次性骨折予防継続管理料対象区分・患者・施設基準等を確認
下肢創傷処置管理料処置料そのものと区別
傷病手当金意見書交付料管理料Ⅱへの包括を理由とする算定不可の扱いが変更
療養費同意書交付料所定の同意書交付等の要件を満たせば別算定を検討

このほか、高度難聴指導管理料、がん患者指導管理料、外来腫瘍化学療法診療料、認知症専門診断管理料、地域連携夜間・休日診療料、救急外来医学管理料なども包括対象から除かれています。

一方、外来栄養食事指導料や薬剤情報提供料などは、改定前から包括対象外です。「今回新たに除外された項目」と「従来から別算定できる項目」を区別しましょう。[3]

■ 外来管理加算は同日と同月別日で扱いが異なる

管理料Ⅱを算定した当日の外来管理加算は、管理料Ⅱに含まれます。一方、同月の別日に同じ医療機関で診療した場合は、外来管理加算の要件に従って算定できます。

ただし、包括対象の医学管理料等は別です。管理料Ⅱを算定した月に、同じ医療機関で別日に生活習慣病のための診療を行っても、包括対象の医学管理料等は別算定できません。

ここでいう医学管理料等には、注2で包括対象から除かれている項目は含まれません。「別日の医学管理料等はすべて不可」と広く解釈しないことも重要です。[2]

■ 処方箋料と特定疾患処方管理加算は別に判断する

処方料・処方箋料が包括対象外であることから、特定疾患処方管理加算も算定できると判断するのは適切ではありません。

厚生労働省の疑義解釈では、生活習慣病管理料を算定した月は、同じ医療機関で別日に処方した場合も、特定疾患処方管理加算は算定できないとされています。

確認表では、処方料・処方箋料と特定疾患処方管理加算を別項目として管理しましょう。この制限は、令和8年度に医学管理料等の包括範囲が見直されたことだけを理由に解除されるものではありません。[4]

■ 在宅自己注射指導管理料は主病と薬剤と算定状況を確認する

令和8年度改定では、糖尿病を主病とする患者に対し、併存する糖尿病以外の疾患について自己注射の管理を行う場合の取扱いが見直されました。

管理料Ⅱを算定できないのは、注1のただし書に該当する、次の条件がそろう場合です。

  • 糖尿病を主病とする患者である。
  • 厚生労働大臣が定める薬剤を投与している。
  • C101「在宅自己注射指導管理料」を算定している。

指定薬剤は、インスリン製剤、GLP-1受容体アゴニスト、インスリン・GLP-1受容体アゴニスト配合剤、チルゼパチド製剤です。

したがって、「自己注射をしているから一律に不可」「糖尿病以外の疾患にも自己注射をしているから必ず可」とは判断できません。実際の主病と投与薬剤、C101の算定状況を確認します。[1][3]

■ 眼科と歯科の連携強化加算は紹介時と受診確認時を区別する

新設された眼科医療機関連携強化加算・歯科医療機関連携強化加算は、糖尿病を主病とする患者について、必要な連携を行った場合の評価です。

算定する医療機関についても条件があり、眼科の加算は眼科を標榜する医療機関を、歯科の加算は歯科を標榜する医療機関を除きます。また、患者への説明・同意、文書による情報提供、受診予定日の設定、次回診療時の受診状況確認と診療録への記載等が必要です。[2]

管理料Ⅱでは、これらの加算と診療情報提供料(Ⅰ)を同月に算定することが可能です。ただし、算定するタイミングが異なります。

項目算定するタイミング
診療情報提供料(Ⅰ)所定の文書を添えて患者の情報提供を行ったとき
眼科・歯科医療機関連携強化加算次回診療時に紹介先への受診状況を確認したとき

眼科と歯科の両方に紹介した場合には、要件を満たせば同月にそれぞれの連携強化加算を算定できます。紹介状の作成だけで連携強化加算まで算定しないよう注意しましょう。[5]

■ 相手側に管理料Ⅱが包括される場合も確認する

管理料Ⅱの包括対象だけを確認しても、併算定の判断は完了しません。

在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定している月は、生活習慣病管理料Ⅱがそれらの所定点数に含まれ、別算定できません。別の日に外来診療を行ったことだけで、この制限がなくなるわけではありません。[2]

請求前には、「管理料Ⅱの包括対象か」「同日・同月の制限があるか」「相手側の包括規定や算定要件を満たすか」を順に確認しましょう。

※本稿は2026年10月24日時点で確認した告示・通知・疑義解釈に基づき、主な項目の併算定関係を整理したものです。管理料Ⅱ自体の算定要件と、各項目の個別要件をすべて列挙したものではありません。実際の算定前に、ご自身で最新の原典をご確認ください。

M&Cパートナーコンサルティング代表
村上佳子

病院医事課で12年間勤務した後、医療事務サービスで講師・派遣社員の教育を担当。ヘルスケア経営研究所を経て、2000年にメディカル21、2013年に一般社団法人医療実務研究会を設立。2022年にM&Cパートナーコンサルティング代表取締役に就任。病院・診療所のレセプト診断、減点・請求もれ対策、経営相談、事務職員の教育・指導に携わる。

略歴の出典:M&Cパートナーコンサルティング公式サイト

■ 出典と参照箇所

[1]厚生労働省 令和8年度 医科診療報酬点数表B001-3、B001-3-3注1・注2
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[2]厚生労働省 医科診療報酬点数表に関する事項(留意事項通知)B001-3-3(3)(12)、B001-3(16)(17)、C002・C002-2(9)
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[3]厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要 外来医療の機能分化・強化等9ページ 生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括範囲から除外される医学管理等
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[4]厚生労働省 令和6年8月29日 疑義解釈資料の送付について(その11)問3 特定疾患処方管理加算
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[5]厚生労働省 令和8年5月8日 疑義解釈資料の送付について(その5)問12 生活習慣病管理料
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