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診療報酬算定の疑問 施設入居時等医学総合管理料の算定について 

在支診2を届出している有床診療所において、 9/13の訪問時には単一建物診療患者数が1019人で、 9/27の訪問時には単一建物診療患者数が2~9人の範囲内で訪問診療を行った。 

   上記のように月2回訪問診療を行った患者には、 単一建物診療患者数の区分をどちらで算定すればよいでしょうか? 

   ①初回時の1019人(985円)? 

   ②2回目の2~9人(1,385円)? 

   ③それ以外の考え方 


以前の疑義解釈に以下の内容がございます。 

問 同一の建物に、定期的に訪問診療を行い在医総管・施設総管を算定している患者が10人いたが、ある月の途中でそのうちの1人が死亡した場合、当月の在医総管・施設総管の単一建物診療患者は9人となるのか。 

答 死亡前の在医総管・施設総管の算定の有無により、以下のいずれかとなる。 

①月途中で死亡した患者についても当月に在医総管又は施設総管を算定していた場合は、単一建物診療患者は10人となる。 

②当月の訪問診療を行う前に往診で看取った場合など、月途中で死亡した患者に在医総管又は施設総管を算定しなかった場合は、単一建物診療患者は9人となる。 

(診療点数早見表2024年度版P379 

このことから、当該月に訪問した人数でカウントを行うため、月末に何名の訪問診療を算定した人数で判断します。 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。