質問
当該加算の施設基準において、以下記載がございます。
”当該保険医療機関において3年以上の看護補助者として勤務経験を有する看護補助者が5割以上配置されている”
①当該施設基準は、様式9では満たしているかどうかを検証できる欄はなく、医療機関側で集計・検証する必要があるものと考えています。
この場合、検証するための計算式としては、「加算算定病棟に勤務する3年以上の勤務経験を有する看護補助者数(常勤換算)/当該病棟に実配置されている看護補助者数(常勤換算)」という認識で合っていますでしょうか。
②上記検証において、アルバイトで入っている看護補助者も含めるという認識で合っていますでしょうか。
回答
①令和6年4月26日の疑義解釈3に以下のような記述がございます。
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問8 看護補助体制充実加算1の施設基準において、「当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者が、5割以上配置されていること」とされているが、 ① 当該看護補助者の割合を算出するにあたり用いる看護補助者の数は、どのように計上するのか。 ② 当該看護補助者にみなし看護補助者を含めてよいか。
(答)それぞれ以下のとおり。 ① 当該保険医療機関において勤務する看護補助者の常勤換算後の人数を用いて算出すること。この場合、常勤以外の看護補助者の場合は、実労働時間数を常勤換算し計上すること。 ② 当該看護補助者の割合は、みなし看護補助者は含めずに算出すること。 |
看護補助体制充実加算では、様式9による確認ではなく様式18の3によって届出することになります。
計算式については、ご質問にある計算式の分子は、「加算算定病棟に勤務する3年以上」とありますが、「加算算定病棟に勤務する職員が当該保険医療機関に3年の勤務経験を有する看護補助者(常勤換算)」になると考えます。
②アルバイトであっても非常勤として常勤換算にカウントしますので、含めて良いと考えます。ただし、疑義解釈通知よりみなし看護補助者は含めないため注意が必要です。
能見 将志(のうみ まさし)
(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。
