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診療報酬についての疑問「入院料通則:身体的拘束最小化の基準の施設基準について」

身体的拘束最小化の基準
(略)
(5)身体的拘束最小化チームでは以下の業務を実施する。
ア 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底する。
イ 身体的拘束を最小化するための指針を作成し、職員に周知し活用する。(略)

質問
① (5)アについて
「身体的拘束の実施状況」について、周知はどこまで求められるでしょうか。
毎月の実施状況(実施人数など)のデータを提示するなどし、全職員へ周知を行うべきでしょうか。

 回答
①「身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員に定期的に周知徹底」と記載されており、ある医療機関の事例としては、病棟に関わる職員は全てと解釈し、病棟に関わりのある看護職員及びリハビリ、薬剤、栄養、事務等へ周知している医療機関もあるようです。また、別の医療機関では職員の異動等も考えられますので、こちらも全職員へ周知させているという所もあるようです。管理者を含む職員と記載されていますが、全職員へ周知される方が良いと思います。


質問
② (5)イについて
指針の周知は、掲示・電子カルテへの提示でよろしいでしょうか。

回答
②指針の周知については、全職員がどこに保管されているかを把握し、抽出できる体制が整えられていれば良いと考えます。

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。