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診療報酬についての疑問「二次性骨折予防継続管理料」

質問
「イ 二次性骨折予防継続管理料 1」の算定要件に「地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、大腿骨近位部骨折に対する手術を行ったものに対して、二次性骨折の予防を目的として、骨粗鬆症の計画的な評価および治療等を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。FLSクリニカルスタンダードおよび骨粗鬆症の予防と治療ガイドラインに沿った適切な評価及び治療等が実施されている場合に算定する。」とありますが、「評価」とは具体的にどのような行為が必要でしょうか。骨密度検査等の骨量測定が必要でしょうか。骨量測定を行わずに脊椎エックス線のみ、またはカルシウム、25-ヒドロキシビタミン等の骨代謝マーカーの血液検査のみでも良いのでしょうか。

 回答
二次性骨折予防継続管理料の算定要件として、「(6)当該管理料を算定すべき医学管理の実施にあたっては、骨量定量、骨代謝マーカー、脊椎エックス線写真等による必要な評価を行う。」とあります。すべてを行う等の文言はございませんので、「脊椎エックス線」、「骨代謝マーカー」のみでも問題ないと考えます。
算定要件内は、「評価および治療等を行った場合」とありますので、評価前や評価予定では算定できないと考えます。

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。