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健康保険法等の一部改正について

令和8年3月31日付で、厚生労働省から「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律等の施行について」の通知が発出されました。令和5年に成立した改正法のうち、介護情報基盤と被保険者番号等の告知要求制限に関する規定が、令和8年4月1日より施行されたことに伴うものです。 今回の改正の柱は大きく二つあります。

一つ目は、介護情報基盤の事業創設です。被保険者、介護サービス事業者、その他の関係者が被保険者に係る情報を共有・活用することを促進する事業が、地域支援事業として新たに位置付けられました。あわせて、介護サービス事業者等が市町村の求めに応じてLIFE情報を提供する場合は、電子情報処理組織または光ディスク等による提供が義務化されています。情報のデジタル化・オンライン化が、制度の仕組みとして明確に組み込まれた形であり、各事業所における情報管理体制の整備がこれまで以上に重要になってきます。

二つ目は、被保険者番号等の告知要求制限の創設です。被保険者番号等を求めることができる者が、厚生労働大臣、市町村、都道府県、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、社会福祉法人等に限定されました。個人番号と同様に、被保険者番号についても不必要な告知要求を制限することで、個人情報の適切な保護を図るものです。なお、保険者から委託を受けた者が介護保険事業に関連する事務を行う場合などは、例外として取り扱いが認められています。 介護情報のデジタル化は今後も加速していきます。自施設がこうした情報の流れの中にどう位置づけられているかを意識しておくことが、今後の制度対応の土台になります。