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「医療用機器等の特別償却」

中小企業者等が一定の要件を満たした設備投資を行った場合、「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」を使うことで特別償却や税額控除を行うことができます。

今回は、医科歯科(医療機関)がテーマの記事ということで、500万円以上の医療用機器等を取得した場合に使える特別償却についてご紹介いたします。

 

  • 医療用機器等の特別償却について

500万円以上の新品の医療用機器等(※)を取得した場合に、取得価額の12%を特別償却することができます。

※対象機器 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=31ab0635&dataType=0&pageNo=1

 

今回ご紹介した制度は、「中小企業経営強化税制」や「中小企業投資促進税制」とは異なり、税額控除との選択はできず、特別償却のみになります。

特別償却は将来の償却費を前倒しで経費計上するものですので、償却期間トータルで見た場合の償却費計上額は変わりませんが、設備投資初年度の税額を抑えたい場合には有効です。

 

詳細は担当者へお尋ねください。