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診療報酬算定の疑問 特定入院料を算定した患者が退院後の診療において査定された件について 

査定理由で『(入外)回復期リハビリテーション病棟入院料算定後の外来レセプトで、検体検査判断料等は算定不可となりますのでご留意ください。』の理由で画像診断管理加算2とコンピューター断層診断が査定されました。点数本を探しても見当たらないのですが、算定不可なのでしょうか。 

医学通信社「2023年版診療報酬Q&A」のP85に以下のような記述がございます。 

問 地域包括ケア病棟入院料を算定した患者が、退院から数日後に急変して、同月にDPC病棟に再入院した場合、DPCでは通常算定可能な「画像診断管理加算1」が算定不可となるのですか。 

 

答 地域包括ケア病棟入院料から一般病棟に転棟した場合、地域包括ケア病棟入院料では包括されるリハビリテーション料(H004摂食機能療法を除く)を一般病棟で同月に算定できないとするケースがあります。同様に、地域包括ケア病棟から退院後、DPC病棟に入院した場合、地域包括ケア病棟入院料には画像診断の費用が包括されるため、同月中に画像診断管理加算は算定できないと解されます(厚生局確認)。 

このことから、ご質問のケースにおきましても、回復期リハビリテーション病棟入院料において包括されている項目を退院後に同月に実施しても算定することができないと考えます。 

 実際に同様のケースで査定されている医療機関もございます。 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。