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診療報酬算定の疑問 時間外対応加算について 

当院は、有床診療所救急告示医療機関ですが、土日は救急を受け付けていませんが、看護師が常時電話で対応できる体制が整っている場合は、時間外対応加算を算定可能ですか?

時間外対応加算1の施設基準として以下のような記述があります。 

当該保険医療機関の表示する診療時間以外の時間において、患者又はその家族等から電話等により療養に関する意見を求められた場合に、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制にあること。 

また、時間外対応加算1に関する施設基準は以下の通りです。 

診療所を継続的に受診している患者からの電話等による問い合わせに対し、原則として当該診療所において、常時対応できる体制がとられている。また、やむを得ない事由により、電話等による問い合わせに応じることができなかった場合であっても、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられている。 

看護師が常時電話で対応できる体制が整っていることから、施設基準に合致しており、時間外対応加算1の届出を行ない算定可能と考えます。 

 

能見 将志(のうみ まさし)

(株)M&Cパートナーコンサルティング 専門研究員
診療情報管理士。中小規模の病院に18年間勤務(最終経歴は医事課長)。
診療報酬改定、病棟再編等を担当。診療情報管理室の立ち上げからデータ提出加算の指導まで行う。