医療機関の変更届について
医療機関は、下記の事項に変更があった場合は保健所及び厚生労働省(厚生局)へ変更届の提出が必要です。
診療所・病院を開設した届出を変更した場合、開設許可事項の一部変更許可申請・開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出する必要がありますので、忘れないように提出しましょう。また、変更届の内容によって変更前月の10日以内に提出する必要がある事項もありますので、保健所へ確認が必要です。
変更届の提出が必要な開設事項
- 開設者の住所
- 診療所の名称
- 所在地の表示
- 診療科目
- 外来診療の標榜時間
- 管理者の住所、氏名
- 開設者が他に開設、管理又は勤務する医療機関の状況
- 診療に従事する医師の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間
- 薬剤師の氏名、勤務日、勤務時間
- 従業員の定員
- 敷地の面積、平面図
- 建物の構造設備の概要および平面図
- 病床数及び病床種別ごとの病床数ならびに各病室の病床数
医師が3名以上になった場合
また、診療所において医師が3名以上(※1)になると薬剤師を1名設置しなければなりません。薬剤師の設置が困難な場合は、下記の届出を保健所の方へご相談し提出しましょう。
- 専属薬剤師設置免除許可申請
※1 「常時医師3名が勤務」の考え方
- (該当)常勤医師が3名
- (該当)常勤医師が2名、非常勤医師1名(日替わり含む)が毎診療日に勤務
- (非該当)勤務する医師が常勤換算で3名を超えるが、特定曜日のみ3名を下回る